失業保険について

これを読めばまるわかり!失業保険パーフェクトガイド

失業保険パーフェクトガイド

会社を退職した後、再就職するまでに貰えるのが「失業保険」です。
ではこの「失業保険」とはどのような仕組みかご存知ですか?
会社を辞める前にしっかり知っておかないと、退職後に生活資金を受け取れない、もしくは受け取ることのできる日数が減るなど損をしたり、時にはトラブルにつながったりすることもあります。
ここでは、失業保険を受け取る方法や手続き、また、お得な情報やトラブル回避などについて話していこうと思います。
ぜひ参考になさってください。

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知らないと損する「失業保険」のしくみ

失業保険とは何か

失業保険とは、正式には雇用保険と呼ばれるもので、会社などで勤務をしている間に給与天引きで保険料を支払う公的保険制度の一つです。勤務先を何らかの事情で退職しなければならなくなったとき、次の仕事が見つかるまでの間、国から失業手当(正式名称:基本手当)が給付されるというしくみの保険です。

失業保険がもらえる期間と受給者の資格分類

失業保険は誰もが受給できるわけではありません。条件があり、その条件は次の3つに分けられます。

    1. ・自己都合退職の場合

    1. ・会社都合退職の場合

    ・その他の場合

自己都合退職の場合

労働者が自発的に退職を申し出た上で、離職した場合を指します。自己都合退職は、さらに「正当な理由なし」の場合と、「正当な理由あり」の場合の2つに分けられ、正当な理由の有無で受給条件が変わってきます。
「正当な理由なし」の場合(転職や起業を目的とした自発的な離職のことです。)
受給資格条件
・離職日以前の2年間に、被保険者期間が1年以上あること
・待期期間7日間満了後、さらに3カ月の給付制限期間がある
「正当な理由」がある場合(労働できないなんらかの事情により会社側の解雇ではなく自ら離職する場合。例えば、結婚するため離職した場合、家族の介護のために離職した場合、傷病による就業困難で離職した場合など)
受給資格条件
・離職日以前の1年間に、被保険者期間が6カ月以上あれば受給条件を満たす
・7日間の待期期間が完成すれば、直ちに基本手当の支給を開始

会社都合退職の場合

解雇(懲戒解雇は除く)、倒産、退職勧奨、更新が予定されていた有期契約の打ち切りなどにより、非自発的に離職をした場合を指します。受給条件は、正当な理由がある場合の自己都合退職と同じです。
受給資格条件
・離職日以前の1年間に、被保険者期間が6カ月以上あれば受給条件を満たす
・7日間の待期期間が完成すれば、直ちに基本手当の支給を開始

その他の場合

上記に含まれない場合です。定年退職や、更新予定のない有期雇用契約の満了等、自己都合でも会社都合でもなく、あらかじめ合意されていた事由により離職した場合などです。
受給資格条件
・離職日以前の2年間に、被保険者期間が1年以上あること
・7日間の待期期間が完成すれば、直ちに基本手当の支給を開始

失業保険の金額はいくらくらい貰えるのか

では、失業保険で受給される額は、どれくらいの金額になるのでしょうか?
失業保険の受給額は『失業保険の受給額=基本手当日額×所定給付日数』の計算式で算出されます。

基本手当日額とは

一日当たりの受給額のことで、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)に、「給付率」という係数をかけて算出します。ただし、
・賃金日額には年齢に応じた下限額と上限額があります。
・給付率は年齢と賃金日額に応じて、45%~80%の範囲で決まりますが、複雑な計算式に基づくので、ハローワークに問い合わせて確認しましょう。

所定給付日数とは

受給できる日数のことで、年齢や退職理由などの条件に応じて決まります。

申請手続きから給付までの流れ

会社を退職してから失業保険が支払われるまでの流れは、次のようになります。

1、退職後にハローワークで「求職申し込み」と「受給資格の確認」を行う
2、「雇用保険説明会」に参加する
3、待期期間(通算7日間)
4、給付制限(自己都合退職者のみ)
5、失業の認定
6、失業保険の支払い

失業保険の手続きに必要な書類をハローワークにもっていく。

失業保険の手続きに必要な書類や持ち物
・雇用保険被保険者離職票「1」と「2」
・個人番号確認書類
・身分証明書
・写真
・印鑑
・預金通帳またはキャッシュカード
必要な書類のうち「雇用保険被保険者離職票(1と2)」は、退職して10日前後に会社から送られてきます。

ハローワークで失業保険の手続きを開始する

失業保険を受給するためには失業手当の申請ではなく、「求職の申請」が必要です。
失業手当をもらう場合「積極的に仕事を探している」という意思が条件となるので、その意思があるという証明をしなければなりません。
まずはハローワークで、「求職申込書」という用紙に必要事項を記入しましょう。
受給資格の認定手続きが終わると、「雇用保険受給資格者のしおり」や「ハローワークカード」をもらってこの日は終了です。
雇用保険受給資格者のしおりは、次回行われる「雇用保険受給資格説明会」で必要になります。

雇用保険受給説明会」に参加する。

ハローワークで受給資格の認定手続きをして1~2週間後、「雇用保険受給説明会」に参加します。
ちなみに「雇用保険受給資格説明会」の日時は、ハローワーク初日に伝えられます
説明会では映像や担当者による講義を通じて、失業保険の正しい受け取り方や、就職活動の進め方などについて学びます。

失業保険の受給資格決定日から7日間の「待期期間」がある

ハローワークに離職票を提出し、求職申告書を記入した日のことを「受給資格決定日」といいます。
この受給資格決定日から「失業状態にあった日」が通算7日間ないと、失業保険の給付金を受け取ることができません。

失業の認定を受けるために「認定日」は必ずハローワークへいく

7日間の待期期間が終わったら、最初の失業認定を受けるため「初回認定日」にハローワークへ行きましょう。
初回認定日」の日付は、求職の申し込みをした日から4週間後の平日と決められています。
(注意)自己都合退職の場合は、待期期間後さらに3カ月の給付期限があります。詳しくは次の章で説明します。
初回認定日はこの期限内に定められているので、絶対に忘れないようにしてください。

自己都合退職の人にはさらに3カ月の給付制限がある

7日間の待期期間が経過すると、会社都合退職者はその翌日から「失業保険の支給対象者」となります。
しかし自己都合退職の場合は、待期期間満了(通算7日間)の翌日から、さらに3カ月の給付制限が過ぎないと「失業保険の支給対象者」として認められません
そのため自己都合退職の場合は、失業手当が指定口座に振り込まれるまで約4カ月もかかってしまいます。

4週間に1度、失業認定と失業手当の受給を繰り返す

その後は4週間に1度、指定された認定日にハローワークで失業認定を受けて、28日分の失業保険を受け取る、という流れの繰り返しです。
ただし、待期期間満了日~初回認定日までの支給期間は28日間に満たないので、他期間の支給額よりも少なくなってしまいます。

失業保険の給付期間中にアルバイトをしてもいいのか?

「失業保険」給付期間中のバイトについて、担当省庁である厚生労働省やハローワークのホームページには、明確な見解は掲載されていません。ただし「バイトとしてはたらいてはいけない」という規則はありませんが、「求職活動中の労働」はハローワークの裁量に任されています。はたらく予定があるならば、まずは各都道府県のハローワークに確認をしてください。
そのことを踏まえた上で、以下で段階を追ってバイトとしてはたらくときの制約条件を説明します。

待期期間中

待機期間(失業保険の手続きをして7日間)はどのような雇用形態であってもはたらくことはできません。もしバイトに応募する場合はあらかじめ申告しましょう(はたらくとその翌日から7日間、待機期間がやり直しとなります)。申告なしにバイトとしてはたらいていたことが発覚すると、不正受給とみなされて「失業の認定」そのものがなくなります。それ以降の給付は受けられなくなるので注意が必要です。

給付制限期間中

自己都合で離職した場合には、初回振込までに「給付制限期間」が3ヶ月あります。 給付制限期間中のバイトは可能ですが、一定の制限があります。具体的な制限は各ハローワークの判断によりますが、「就職」していない場合に限ります。

受給期間中

3ヶ月の給付制限期間を終えたのち、受給期間中は申告をすればバイトとしてはたらくことができます。はたらいた日数を報告すれば、差し引かれた金額をもらえます。なお、差し引かれた分の支給金額は、給付期間が切れたあとに受け取ることができます.

まとめ


いかがだったでしょうか?
退職してから失業保険が貰える手順としくみはご理解できたでしょうか?
ただ注意していただきたいのは
失業保険を受給できる期間は原則、退職日の翌日から1年間と定められています。
この期間を過ぎてしまうと失業保険を受け取れないので、退職後は速やかに住所地を管轄するハローワークへ行きましょう。